債務承認


  

債務承認弁済契約等公正証書の意義



1 債務承認弁済契約公正証書について

・ 債務承認弁済契約は、それまでに発生した貸金や、工事代金、賃貸建物の賃料・共益費・光熱費、さらに損害賠償金等について、未払分を債務として確認し、これを将来一定の時期に、又は分割で支払うことを約束するもので、その際、利息や遅れた場合の遅延損害金の支払を約束すること、分割払等の場合、その支払を怠る等一定の信用を損なう理由が生じた場合期限の利益を失って直ちに支払うとの約束をすることもあります。
・ そして、公正証書によりこの契約をすることは、それまでの債務の有無、金額を明確にするとともに、改めて将来の支払を確約し、もしそれも怠った場合は、強制執行認諾文言を付けることによって、公正証書の効力として、裁判手続なしに強制執行ができることとして、履行を確保することに意義があります。

2 消費貸借、準消費貸借、損害賠償和解契約公正証書について
  なお、過去の債務について、これを消費貸借の目的として将来弁済を約する準消費貸借契約、新たに金銭の貸付けを行い、これを将来弁済することを約する消費貸借契約、さらに損害賠償和解契約もあり、これらについても、公正証書を作成する意義は債務承認弁済契約と同様です。


債務承認弁済契約公正証書作成の流れ


債務承認弁済契約公正証書作成に必要な書類等


債務承認弁済契約公正証書作成の手数料等